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「定款」確認ガイド

定款は会社の「憲法」(ルールブック)ですが、なぜ定型の様式で問題ないのか、どこに注意すべきかを解説します。

なぜ「定型の定款」で基本的には問題ないのか

 会社設立にあたって、多くの起業家は「特別な条文が必要では?」と身構え、不安になりますが、実は全くそんなことはありません。
 昔は法務局の売店に「穴埋め式の定款雛形」が売られており、手書きで商号や目的を書き込んで公証役場へ持っていけば、そのまま認証されるほどシンプルなものでした。

 なぜ、それで問題ないのでしょうか。

 それは、ほとんどの設立会社が「一人社長」や「家族経営」であり、株主(オーナー)と経営者が同一だからです。利害が対立する相手がいないため、複雑な調整ルールをあらかじめ決めておく必要がないのです。
 したがって、最初から「第三者から出資を受ける」「第三者が株主になる」といった経営と所有が分離している特殊なケースを除き、定款は法律上の最小ルール(絶対的記載事項)+αさえ押さえておけば十分です。

 細かい文言にこだわるよりも、まずはスピーディに設立を完了させ、事業を軌道に乗せることを優先しましょう。
 もし運営の中でルールが必要になれば、その時にあなた(=株主)の権限で、いつでも柔軟に追加・変更することができます。

最低限チェックすべき「5つのポイント」

チェック項目理由とアドバイス
絶対的記載事項商号
目的
本店所在地
出資財産の価額
発起人の氏名住所
*これらがないと定款は無効です。
役員の任期非公開会社(譲渡制限あり)なら最長10年まで延長可能。更新手続きの手間とコストを考慮しましょう。
*オーナー社長の場合は任期10年一択です。
決算期繁忙期を避ける、または最初の事業年度を長く取れる時期に設定するのが賢明です。
取締役の報酬定款に額を書く必要はありませんが、「株主総会で決める」というルールになっているかを確認。
相対的記載事項「株券を発行しない」「現物出資」など、記載して初めて効力を持つ重要な約束事です。

専門家からのメッセージ

 もちろん、これはあくまで「所有と経営が一致している一般的なケース」のお話です。もし、次のような「少し特殊な事情」や「将来のビジョン」をお持ちであれば、話は別です。

  • 「今は一人だが、将来的に外部から出資を受ける計画がある」
  • 「特定の親族にだけは経営権を渡したくない(あるいは渡したい)」
  • 「種類株式などを使って、議決権に強弱をつけたい」
  • 「会社の『憲法』として、独自のこだわりを明文化しておきたい」

 このような場合は、定型では対応できない「戦略的な定款設計」が必要になります。

「自分のケースはどうなんだろう?」と少しでも迷われたり、他とは違うこだわりを実現したいと思われたりしたときは、遠慮なくご相談ください。私たちは、あなたの「自由な経営」を支えるために、その知性を尽くして最適な仕組みを形にします。

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